債務整理

自己破産とは?デメリット・メリットや生活への影響をわかりやすく解説

自己破産とは
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自己破産とは?」自己破産と聞くと「デメリットだらけで何もかも終わり。お金も信用も全てを失う」というイメージが先行する方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、実際のところ自己破産をすることによって、全てを失うわけではありません。自己破産を正しく理解すれば、メリット・デメリットを知った上で制度を有効活用できる可能性があります。

そこで今回の記事では、自己破産とは何か、基礎知識からデメリット・メリットを徹底紹介。

合わせて自己破産の方法や具体的な流れに至るまでをできるだけわかりやすく簡単に解説しています。

この記事の結論
  • 自己破産とは借金を帳消しにするために法律で定められている救済措置のこと
  • 自己破産は裁判所や債権者とのやり取りがあるので自力だと難しい
  • 自己破産の相談は弁護士・司法書士に相談するのがおすすめ

借金をしていて将来どうなるのか不安な方、自己破産とは何か気になっている人は、ぜひ参考にしてみてください。

監修者の紹介
経歴・プロフィール

福岡の大学を卒業後、大手インフラ業界に就職。主に、家庭の光熱費削減や新電力の業務に約4年ほど従事。現在は、父の会社(有限会社バード商会)を継ぎ、独立系のファイナンシャル・プランナーとして活動中。専門分野は、家計改善(光熱費の見直し)と資産形成の分野。FPの実績は、カードローン相談、光熱費の見直し、企業型確定拠出年金の導入、日本FP協会でアシスタント相談員、執筆などを行っている。

鳥谷 威
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自己破産とは?わかりやすく簡単に解説

自己破産とは、借金を帳消しにするために法律で定められている救済措置のことです。自己破産の手続は『破産法』という法律で定められています。

詳しくは後述しますが、自己破産で全ての資産は没収されません。

自己破産は成功すれば借金をリセットできるというとてつもないメリットがある一方で、デメリットもあります。

例えば、持ち家や車は失うことになりますので、同居している家族に迷惑がかかります。家族がいる方は自己破産を検討するのに慎重になるべきでしょう。

注意点
債務整理の中でも、自己破産の場合は自分や周囲に非常に大きな影響を及ぼすことが考えられます。

デメリットについても考慮して、よく考えた上で自己破産するかどうかを判断した方が良いでしょう。

自己破産には2つの種類がある

自己破産には「同時廃止事件」と「少額管財事件」の2種類が存在し、申立人の保有財産によっていずれかの手続きが実施されます。

以下では、二つがどのような手続きであるか解説します。

「同時廃止事件」とは

同時廃止事件は、裁判所が選任した破産管財人が行う「破産手続き」が自己破産開始と同時に終了する手続きです。

破産手続きとは?
破産管財人が破産者の財産を調査・売却し、回収した現金を債権者に分配する手続きを指します。
ポイント
破産者が、車や不動産等の価値の高い財産を保有していない場合に、同時廃止事件が実施されます。

破産手続きが実施されない分、後述する管財事件より短期間で手続きすることが可能です。破産管財人の依頼費用も発生しないので、手続き費用も安く収まります。

「管財事件」とは

  • 申立人が一定水準以上の財産を保有している
  • 過度なギャンブル投資で作った借金を解消するために自己破産する

など、手続きに至る事情に不当性がある場合には管財事件が実施されます。前述した破産手続きにより保有財産が調査され、必要に応じて換価処分されます。

ポイント
借金の原因に問題がある場合には、破産管財人によって免責許可を出すべきか判断するための調査が行われます。

その後の流れも、同時廃止事件に比べて複雑です。

同時廃止事件では速やかに免責決定が下されますが、管財事件の場合、手続きに債権者の意見を反映させるための債権者集会や、破産審尋と呼ばれる裁判官との面接が実施される場合があります

管財事件では、免責許可を出すべきかがより慎重に審議されるのです。

また、自己破産を弁護士に依頼した場合には、通常の管財事件よりも費用が安くなる少額管財事件を実施することも可能です。

少額管財事件で費用が安くなるのは、弁護士が破産手続きの一部を代行することで裁判所に支払う費用が少なくなるためです。

自己破産をする5つのデメリット

自己破産とは、借金を帳消しにするために法律で定められている救済措置のことですが、メリットだけでなく、デメリットも存在します。

自己破産には主に5つのデメリットがあります。

自己破産のデメリット一覧
  • 資産を失う

  • 保証人に支払い義務が生じる

  • 金融事故情報が5〜10年残る

  • 官報に掲載される

  • 一定期間就けない職業がある

1. 資産を失う

自己破産をすると、高額な資産を失うことになります。生活していくために最低限の資産は残すことができますが、せっかくの思いで購入したマイホームや車などは処分させられます。

目安として、不動産・99万円を超える現金・売却/換価して、1点あたり20万円を超える財産を没収されることになります。取り上げられた財産は売却され、貸金業者などへの返済に使われることになります。

注意点
マイホームや車などの財産を取り上げられてしまうことで、家族への影響は避けられません。

自己破産を行う場合には、慎重に自己破産をした後のことを考えてからの方が良いでしょう。

自己破産後に差し押さえられるものとは?

自己破産で差し押さえの対象となる財産としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 破産者名義の持ち家や不動産
  • 20万円以上の価値を持つ財産
  • 99万円を超える現金
ポイント
このように、自己破産すると多くの財産を失うこととなりますが、全ての財産が差し押さえられるわけではありません。

99万円以下の現金や生活必需品をはじめとする、法律によって規定された「自由財産」については自己破産後も所有することが認められています。
出典: 都島法律事務所

2. 保証人に支払い義務が生じる

自己破産に成功したとしても、保証人・連帯保証人について、保証人・連帯保証人としての義務はなくなりません。したがって、自己破産をすると保証人・連帯保証人に必然的に迷惑がかかります。

自己破産をするのであれば、保証人・連帯保証人の方に相談した後にすべきでしょう。相談せずに勝手に自己破産すれば、当然保証人・連帯保証人の方とのトラブルの原因になり得ます。

3. 金融事故情報が5〜10年残る

債務整理は、金融事故扱いとなります。

金融事故情報が残っている期間中は、クレジットカードとローンの利用ができなくなることが多くあります。期間は5〜10年程度です。

注意点
ローンやクレジットカードなしの生活を続けていく可能性が考えられますので、必然的に大きな買い物はしにくくなります。

その他のブラックリストに掲載される影響

前述した金融事故情報が登録されることを、ブラックリストに載るとも表現します。

ブラックリストに載っている期間に生じる弊害としては、主に以下のようなものがあります。

  • クレジットカードの新規発行ができなくなる
  • 車や住宅等のローンが組めなくなる
  • 分割での携帯契約ができなくなる
  • 保証人になれない

ブラックリストに掲載されている間は、いわゆる社会的信用力が著しく欠如している状態であり、上記のような信用を必要とする取引が困難になります。

クレジットカード発行やローン契約を試みても、金融機関が信用情報機関に信用情報を照会した際に金融事故情報が登録されていれば、取り引き相手として相応しくないと判断されてしまうのです。

ポイント
ただし、自己破産によってブラックリストに掲載されるのは破産者本人のみであるため、家族名義で車や住宅のローンを組むことは可能です。

ブラックリストが消去されれば、上記のような社会生活上の弊害はなくなります。

4. 官報に掲載される

官報という国が発行する機関紙に名前などが掲載されます。一般の人が官報を見る可能性は低いものの、もし見られてしまった場合に自己破産したことがバレてしまいます。

5. 一定期間就けない職業がある

自己破産手続き期間中には、特定の仕事には就けません。該当する仕事には次のような仕事があります。

自己破産で制限がかかる職業
  • 弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの士業の一部
  • 公務員の委員・委員長の一部
  • 一部の会社の取締役、執行役員、監査役など

医師、看護師、介護士などの仕事は影響を受けません。他に就業が制限される仕事には、貸金業や、特定保険募集人、警備員、風俗営業の営業所の管理者などがあります。

なお、自己破産の手続が完了すれば、制限は解除(「復権」といいます。)されます。

自己破産後に復権するまでの期間はどのくらい?

自己破産後に「復権」すれば職業制限は解除されます。復権は、「当然復権」と「申立による復権」の2種類に大別されます。

  1. 自己破産の免責許可が決定した時
  2. 同時廃止が決定した時
  3. 個人再生に移行し認可決定を受けた時
  4. 自己破産に失敗し有罪判決を受けることなく10年が経過した時

①・③の場合は約1年、②の場合は約半年ほどで復権するのが一般的です。「申立てによる復権」が可能なのは、④で述べた自己破産が失敗した場合です。

借金を完済した場合や、債権者の意向により借金支払義務が免除された場合には、10年を待たずして申立てによって復権できる可能性があります

出典:弁護士法人泉総合法律事務所 

6. 居住地の制限がある

破産法37条には、破産手続き中は居住地制限が課され、原則として裁判所の許可なしに居住地を離れることができなくなるといった旨が記載されています。

居住地は生活の拠点を指し、持ち家や賃貸物件等が該当します。

ここで言う居住地を離れるというのは、海外旅行や引っ越しに限った話ではありません。東京地方裁判所の場合は、2泊以上の外出をする場合は破産管財人の許可を得る必要があります。

注意点
万が一居住地制限に従わず、裁判所の許可を得ずに一定期間居住地を離れた場合は、後述する免責不許可事由とみなされ借金支払義務が免除されない恐れがあります。

破産手続きが行われない同時廃止事件が実施された場合には居住地制限を受けません。

出典:泉総合法律事務所

自己破産をする6つのメリット

自己破産をする主なメリットは、次の6つです。

自己破産をするメリット一覧
  • 借金がすべてリセットされる

  • 督促・取立てがなくなる

  • 生活費必要なものは残せる

  • 破産後の財産は自分のもの

  • 将来の見通しが立てられるようになる

  • 無職や生活保護受給者も自己破産できる

1. 借金が全てリセットされる

自己破産の大きなメリットは、成功すれば借金がリセットされることです。文字どおり、借金がなくなります。いくら借金の額が大きくとも0円となります。

自己破産の手続では、債務者(お金を借りている側)が裁判所に申し立て、裁判所は手続に問題がなければ原則的に免責という決定を下します。

ポイント
他にも債務整理の方法はありますが、成功すれば借金を全てリセットできるというのは自己破産の大きな特徴です。

2. 督促・取立てがなくなる

詳しくは後述しますが、弁護士が受任通知と呼ばれるもの(弁護士が代理人となって債務整理を行う旨の通知)を債権者(お金を貸している側)に送ります。

ポイント
債権者は受任通知を受け取り次第、もう直接督促や取立てを行うことができなくなります。

今まで取り立ての電話などに悩まされてきた方にとっては、とても大きな魅力ですね。

3. 生活に必要なものは残せる

破産手続に移行しても、全ての財産は取り上げられません。最低限生活していくことができるだけの必要最低限以上の財産は、残すことができます。

家族や実家のご両親が借金を肩代わりする必要はないので、一度自己破産してリセットするという判断もありうるでしょう。

自己破産をした後に、取得した財産を処分させられることはありません。

4. 破産後の財産は自分のもの

自己破産は一度借金をリセットする制度です。破産後には、再び貯金をしていくこともできます。お金を稼ぐことも自由です。免責許可決定が確定した後は仕事も自由に選べるようになります。

5. 将来の見通しが立てられるようになる

借金がリセットされることで、将来の見通しが立てられるようになることもメリットです。借金に追われて冷静に金額の計算ができなかった方も、自己破産で借金がリセットされると冷静に考えられるでしょう。

家族のことや将来のことを余裕を持って考えられるようになることで、より計画的に人生を歩んでいける一歩を踏み出せます。

6. 無職や生活保護受給者も自己破産できる

無職や主婦、フリーターの方や生活保護受給者も自己破産を申し立てることが可能です。

自己破産ができる条件とは?免責不許可になるケースも紹介

次に、自己破産できる条件や免責許可事由に該当するケースについて具体例を挙げながら解説していきます。

自己破産ができる条件

破産法15条1項には、破産者が「支払不能」の状態に陥っている場合に、破産者の申立てにより破産手続きを開始できるといった旨が記載されています。

ポイント
破産法2条11項によれば、支払能力の欠如が原因で、一般的かつ継続的に債務履行できない状態が「支払不能」です。

これに一般的な解釈を加えれば、収入や社会的信用力・健康状態などから総合的に評価される、債務者の支払能力が借金を返済できる水準に達していない場合に、支払不能と判断されると考えられています。

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、破産法252条に規定される「このような場合には借金支払義務を免除できない」といった判断基準のことです。

免責不許可事由の有無は、裁判所が免責許可決定を下す際に重要視する指標の一つと言えます。

自己破産を実施して最終的に免責許可を得るには、自己破産を開始するための法律上の要件を満たし、かつ免責不許可事由がないことを証明する必要があるのです。

例えば、以下のような行為が免責不許可事由に該当します。

  • 所有している財産を隠匿する
  • 手続き前に財産を安価で売却する
  • 借金の原因が過度なギャンブル投資等の射幸行為である
  • 提出書類に虚偽の記載をした
  • 過去7年以内に免責許可決定を受けている

このように、債権者に損失を与える可能性がある場合や、不誠実な理由で借金を作った場合には原則的に免責不許可事由と判断されます。

借金問題の救済措置として位置づけられる自己破産ですが、債権者の弁済を受ける権利を最大限尊重することが手続きの基本的な方針です。つまり、債権者の利益を保護するために、免責不許可事由が規定されていると言えます。

免責がおりなかったケースはごく僅か

本来であれば免責不許可となるケースでも、債務者に経済的再生の余地があり、自己破産したことを深く反省していれば、事情が考慮され免責許可が得られる場合があります。

なお、自己破産を実施して免責許可が得られなかったケースはごく僅かであり、誠実な姿勢で手続きに臨めば、多くは借金支払義務が免除されると考えられています。

2回目の自己破産はできるの?

また、過去7年以内に免責許可を受けていれば、再び自己破産することは原則的にできません。

自己破産は、破産者の経済的再生を前提としています。いちど借金支払義務を免除したにもかかわらず、短期間で再び債務履行が不可能になった債務者に免責許可を出すことは、手続きの趣旨に反します。そのため、7年という基準を設けているのです。

ポイント
逆を言えば、免責決定から7年経過していれば2回目の自己破産であっても実施できる可能性があります。

ただし、過去に免責許可を受けている以上、2回目の自己破産ではより厳しく手続きに至った事情が問いただされる恐れがあることを留意しておきましょう。

もっとも、免責不許可事由があれば必ずしも免責不許可が下されるとは限りません。

自己破産には、免責不許可事由の有無にかかわらず、裁判官の裁量で免責を決定する「裁量免責」という制度が存在するためです。

出典:ベリーベスト法律事務所 

自己破産の流れ・費用・期間

ここでは、自己破産の流れ・費用・期間についてそれぞれご説明します。

自己破産の流れ

自己破産の流れは「管財事件」か「同時廃止事件」かで異なります。各手続のおおよその流れは次のとおりです。

管財事件の場合
  1. 弁護士に依頼し、手続を始める
  2. 金融機関などの債権者に受任通知を送り、直接の取立てをやめてもらう
  3. 申立てのための書類などを準備する→裁判所に申し立てる
  4. 裁判所での面接を経て自己破産手続開始
  5. 管財人面接
  6. 債権者集会
  7. (問題がなければ)裁判所から免責許可決定
同時廃止の場合
  1. 弁護士に依頼し、手続を始める
  2. 金融機関などの債権者に受任通知を送り、直接の取立てをやめてもらう
  3. 申立てのための書類などを準備する→裁判所に申し立てる
  4. 裁判所での面接を経て自己破産手続開始(同時に破産手続廃止決定)
  5. 免責審尋
  6. (問題がなければ)免責許可決定

裁判所で手続を開始するまでは、自己破産手続の基本的な流れは一緒です。そこから先は、管財事件か同時廃止かでプロセスが分かれます。

自己破産の費用

自己破産費用の相場は、20万円〜50万円程度といわれています。

自己破産をするのにもある程度の費用が必要なので、少額しか借金をしておらず、また返済の目処も立つ場合は任意整理などの方が結果的に安くなるのでよいかもしれません。

自己破産手続きをするのに必要な書類

自己破産は、その他の債務整理手続きに比べて多くの書類が必要となります。

具体的な必要書類としては、以下のようなものが挙げられます。

必要書類概要
自己破産申立書

破産者の情報や借金額、

借金の使途等を記載

陳述書

自己破産に至った経緯や、

今後の再生計画等を端的に記載

債権者一覧表

債権者の氏名や住所、

債務額等を記載

資産目録保有財産を記載
反省文

自己破産に至ったことに
対する反省等、心情を記載。
免責不許可事由が

確認された場合に提出を
求められる可能性がある

その他住民票・戸籍謄本・収入が
分かる書類等

主に上記の書類が必要となります。書類の不備があれば再提出を求められる場合もあり、手続きが長期化してしまいます。

注意点
虚偽の記載をすれば免責不許可事由とみなされ、最悪の場合、詐欺破産財として有罪判決が下されるリスクもあるため、必ず事実を記載しましょう。

自己破産手続に要する期間

自己破産手続の流れを全てこなすには、半年〜1年以上かかると見積もっておきましょう。

特に申立てのための書類の準備に時間がかかります。書類準備が早く終われば終わるほど、手続に要する期間は短くなるでしょう。

自己破産は弁護士に相談するのがおすすめ

自己破産手続は、自分でもできます。しかし、自力で自己破産を行うと次のようなリスクが伴います。

  • 膨大な時間がかかる
  • 書類の準備が煩雑
  • 疑問や不安を相談できない
  • 自己破産に応じてもらえない可能性

さらに、自己破産は希望すれば誰でも実施可能というわけではありません。

注意点
支払不能ではないと判断されてしまった場合は、免責許可は下されません。また、ギャンブルや浪費で借金がかさんでしまった場合、自己破産できないことがあります。

実際に自己破産ができるかどうかは、相談してみないとどこまで許されるかわかりません。そのため、自己破産の手続きの専門家である弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

中には着手金0円の弁護士・司法書士事務所もありますので、まずは低コストで依頼できる法律家を探しましょう。

弁護士なら自分にあった解決策の提案や、書類作成の代行などを行ってくれます。

はたの法務事務所なら、相談料は無料です。実際に自己破産した場合、費用は分割払いが可能なため、まとまったお金を一度に支払う必要がありません。

自己破産に関するよくある質問

自己破産のメリットとは?
自己破産の最大のメリットは、借金支払義務が全て免除されることです。債権者一覧表に記載した非免責債権以外の債務については全て免除されます。

知人や闇金からの借金も返済する必要はなくなり、支払催促を受けることもなくなります。免責許可が得られれば、借金の無い新たな社会生活のスタートを切ることができるのです。

自己破産のデメリットとは?
約10年間信用情報に金融事故情報が登録されることが最大のデメリットと言えます。多くの金融機関やクレジットカード会社は取引の際に信用情報を参照します。

したがって、金融事故情報が登録れている期間は、新規の借入やクレジットカード発行困難になるのです。また、保証人になれなくなることもデメリットの一つです。デメリットを恐れて自己破産に踏み切れない場合には、弁護士や司法書士に相談するのが無難です。

自己破産が原因で会社を解雇される可能性はある?
自己破産を理由に従業員を解雇することは不当解雇にあたります。したがって、自己破産が直接的な原因となり会社を解雇される心配はありません。

自己破産を理由に解雇を言い渡された場合には、会社を訴えることもできます。ただし、会社に借金をしていた場合には、自己破産によって少なからず会社に損失を与えることとなるため、減給等の懲戒処分が下される恐れがあります。

自己破産すると選挙権はどうなる?
自己破産しても、選挙権がなくなることも権利が制限されることもありません。被選挙権についても同様であり、自己破産後に選挙には立候補することは可能です。

自己破産すると年金や生命保険は差し押さえられる?もらえなくなる?
公正年金や国民年金等の公的年金、企業に所属する人が加入する企業年金は差押えの対象外です。確定拠出年金・確定給付企業年金として受け取る退職金も同じく差押え対象外です。

自己破産を機に受給額が減額されたり、受給権が剥奪されたりすることもありません。ただし、個人的に加入している年金や生命保険に関しては事情が異なります。

自己破産した段階で個人年金や生命保険に加入している場合は、解約を余儀なくされ解約返戻金のうち一定水準を超える金額は差し押さえられるのが原則です。

自己破産すると給与は差し押さえられる?

自己破産することで給与が差し押さえられることはありません。ただし、破産手続き開始決定前に給与を受け取り、結果的に預金が20万円を超える場合には、超過した分の金額を差し押さえられる可能性があります。

まとめ|支払いが難しいなら自己破産を検討しよう

この記事では、自己破産のメリット・デメリットから、方法やタイミングに至るまで紹介してきました。自己破産とは何か、分かっていただけたのではないでしょうか。

メリットデメリット
  • 借金が全て免除される
  • 督促・取り立てがなくなる
  • 必要最低限の財産は残せる
  • 破産後の財産は残せる
  • 将来の見通しが立てられるようになる
  • 無職・生活保護の方も自己破産可能
  • 不動産・財産の没収
  • 保証人・連帯保証人とのトラブルに繋がる
  • クレジットカード・カードローンの利用不可
    (5~10年程度)
  • 菅報に記録が残る
  • 就業が制限される職種がある
  • 住居地を離れられない

自己破産は毎年多くの人が利用している制度です。他に手段がない場合には自己破産を検討してみても良いでしょう。まずは弁護士の先生に相談することからはじめてみてください。

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ライター

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