個人再生の費用相場は?費用の内訳や安く抑える方法も詳しく解説
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「個人再生の費用はどのくらい?」「手続き費用を安くする方法は?」といった疑問を感じたことがある方は少なくないでしょう。
個人再生を検討しているものの、費用を用意できる自信がないと悩んでいる方もいるかもしれません。
そこで今回は、個人再生の手続き費用や費用を安く抑える方法を中心に解説します。
個人再生におすすめの弁護士・司法書士事務所も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
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着手金 | 0円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 220,000円 |
報酬金 | 385,000円 | 220,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 330,000円 |
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Contents
【裁判所費用】個人再生の費用相場
裁判所費用の相場と内訳は以下の通りです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
申立手数料 | 約10,000円 |
予納郵券 | 約15,000円 |
官報公告費 | 約13,000円 |
個人再生委員の選任費用 | 約150,000円~250,000円 |
履行可能性テストの費用 | 予想される弁済額分(一時的) |
裁判所費用は合計約25万円程が相場とされます。
以下で内訳を一つずつ説明します。
申立手数料
申立手数料は、個人再生の申し立ての際に裁判所に支払う必要がある手数料です。
現金を直接裁判所に納めるのではなく、手数料と同額の収入印紙を購入し申立書に張り付けて裁判所に提出する仕組みです。
予納郵券代
予納郵便代は裁判所から書類を受け取る際の郵便費用です。金額は一律ではなく、切手の枚数や種類は裁判所によって異なります。
具体的には、訴状の訂正や訴えの取り下げなどが必要となり裁判所との書類のやり取りが増えれば、郵券が足りなくなる可能性が考えられます。
官報掲載費
日本国の広報誌としての役割を果たす官報に、手続き概要を掲載するための費用です。
官報に掲載する目的は、債務者と取引を行ったことがある貸金業者および利害関係者に、債務者が個人再生を行った旨を通知し当該債権者の利益を保護するためとされています。
官報掲載費用は14000円が相場で、現金一括納付が原則です。
出典:https://best-legal.jp/personal-playback-cost-19783/
個人再生委員の選任費用
個人再生委員が選任される場合に事前に裁判所に納める費用であり、裁判終了時点で余った金額は申し立て人に返還されます。
個人再生委員とは個人再生の際に裁判所が選任する専門員であり、手続きが円滑に進むようサポートすることを主な役割としています。
個人再生員の選任有無は、申し立て内容や債権額などに応じて裁判所の任意で決定されることが一般的ですが、東京地方裁判所においては必ず個人再生委員が選任される運用です。
個人再生委員の職務とは
個人再生員の具体的な職務についても説明します。
- 財産や収入に関する調査
- 借金額に関する調査
- 再生計画案に関する助言
- 意見書の提出
- 履行可能性テストの実施 など
債務者と債権者が主張する債権額に差異が生じた場合に、手続きを適切に進められるよう事実関係を明確にすることも個人再生委員の重要な役割です。
ここで言う意見書とは、再生計画案の適用可否に関する個人再生委員の見解を記した書面を指します。
意見書は、財産調査や後術する履行可能性テストの結果などを鑑みて作成されます。
履行可能性テストを行った場合の費用
履行可能性テストとは、債務者が再生計画案に沿って継続的な返済が可能であるか見極める試験のことを言い、再生計画の適用可否を左右する重要な要素の一つとされています。
履行可能性テストを通して返済額はどの程度なのか、いかにして返済額を工面するのかなどを具体的に考え債務を履行するための訓練ができることから「トレーニング期間」とも呼ばれます。
想定される弁済額が月5万円であれば、6か月間で30万円支払う必要がありますが、この分の金額は後ほど債務者に返還されます。
【弁護士費用】個人再生の費用相場
弁護士費用の相場と内訳は以下の通りです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
相談料 | 0~約10,000円 |
着手金 | 約200,000~約400,000円 |
報酬金 | 約300,000~約400,000円 |
相談料
弁護士へ法トラブルを相談する際に発生する費用です。最近では相談料を無料にしている弁護士事務所も増えています。
ホームページや口コミ等で実績・評価を確認したうえで複数の弁護士事務所を訪問してみるのがおすすめです。
着手金
弁護士が手続きに本格的に着手することが決まった時点で発生する費用です。
着手のタイミングは弁護士事務所によって異なりますが、多くは弁護士が代理になった旨を債権者に知らせる受任通知を発送した時を着手とします。
報酬金
手続きが成功した場合に発生する費用です。報酬金は主に解決報酬金と減額報酬金の2種類が存在し、ぞれぞれ以下のように上限規制が設けられています。
種類 | 概要 | 上限規制 |
---|---|---|
解決報酬金 | 事件解決により発生する報酬 | 原則1社あたり2万円以下 (商工ローンの場合は5万円以下) |
減額報酬金 | 債権者が主張する債権額と実際の支払額の差額に応じて算出される報酬 | 減額分の10%以下
|
何を持って事件解決とするかは弁護士事務所によって異なりますが、再生計画案が認可されればそれを事件解決とみなすケースが多いです。
そもそも個人再生とは?
個人再生とは債務整理のひとつで、現実的に履行可能な返済スケジュールや返済額を記した再生計画案を裁判所に提出し、認可を受けて借金を減額する手続きです。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類が存在します。
再生計画後の弁済額が少額になるケースが多い小規模個人再生を希望する人がほとんどですが、小規模個人再生は債権者の過半数の同意を得られなければ手続きができません。
そのため、小規模個人再生ができない場合に給与所得者等再生が検討されるのが一般的な流れと言えます。
個人再生後の弁済額はどのくらい?
個人再生後の弁済額は、申し立て人の保有資産や再生計画案の適用可否によって異なるため一概に言うことはできません。
しかし、弁済額を算出する基準となる以下の3つの概念について理解すれば、弁済額がおおよそいくらになるのか見積もることは可能です。
- 最低弁済額
- 清算価値
- 可処分所得
小規模個人再生では「最低弁済額」と「清算価値」のうち金額が高くなるほうが弁済額として設定されます。
給与所得者等再生では、上記の2つに「2年分の可処分所得」を加え、最も高い金額が弁済額となります。
最低弁済額
最低弁済額は、再生計画認可後、法律に基づき最低限支払う必要があるとされる金額です。申し立て人の借金総額に応じて金額が決定付けられます。
民事再生法に記載された、借金総額に対する最低弁済額は以下の通りです。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の20% |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の10% |
清算価値
清算価値は、申立て人が所有する財産を現金に換算した場合の金額を指します。
具体的には以下のような財産が対象となります。
- 現金
- 預貯金
- 自動車
- マイホーム
- 保険解約返戻金
- 積立金 など
反対に、清算価値に含まれない「自由財産」には以下のようなものが挙げられます。
- 手続き開始後に取得した財産
- 99万円以下の現金
- 差押えが禁止されている財産
衣服や1月分の食料など、最低限の生活を維持するのに必須である財産は法律により差押えが禁止されています。
なお、個人再生には「清算価値保証の原則」があり、弁済額は清算価値を上回らなくてはいけないという規定が存在します。
そのため財産を多く所有する方は、申し立てが受理されたとしても借金がほとんど減額されない恐れがあることを認識しておきましょう。
出典:個人再生相談室
可処分所得
個人再生の給与所得者等再生を行う際、弁済額を決める要素の一つになるのが2年分の可処分所得です。
可処分所得とは、簡単に言うと税金や生活費などを除外した収入のことです。
最低弁済額や清算価値と比べて、2年分の可処分所得が最も高額になるケースが多いため、小規模個人再生よりも給与所得者等再生のほうが弁済額が大きくなる傾向にあります。
個人再生認可後の可処分所得が何円になるのかは申し立て時点ではわからないため、再生計画案提出前の2年間の収入を基に算出した額を基準とするのが一般的です。
住宅ローン特則を利用した場合
個人再生後の弁済額は「住宅ローン特則」を活用するか否かで異なります。
まずは、住宅ローン特則について説明しましょう。
債務整理手続きを行う場合、ローンが完済していない物品に関しては債務者に所有権がないため、ローン会社に引き上げられるのが通常です。
しかし個人再生特有の制度である「住宅ローン特則」を活用すれば、個人再生後も住宅ローンを継続的に支払うことで住宅を維持したまま手続きができるのです。
マイホームを維持したい債務者にとっては喜ばしい制度と言えます。
仮に住宅の価値が住宅ローン返済額よりも高くなればその上回る分の金額は債務者の資産として計上され、清算価値を引き上げる要因になり得るからです。
住宅ローン特則はマイホームの維持に寄与する一方で、再生手続き後の弁済額を高額にするリスクを孕んだ制度であると言えます。
個人再生の費用を安く抑えるポイント
個人再生を検討しているが経済的に余裕がなく、「少しでも費用を下げる方法はないだろうか」と考える方は多いでしょう。
手続き費用を安く抑えるには以下の方法が有効的です。
- 法テラスを利用する
- 司法書士に相談する
以下で、それぞれの概要や注意点について説明します。
法テラスを利用する
法テラスは国が設置した無料の相談窓口です。経済的に困窮しており弁護士や司法書士への依頼費用を工面できない方の支援を主な目的としています。
法テラスの業務の一つである「民事法律扶助」を活用すれば、個人再生の手続き費用を安く抑えることが可能です。
ただし、民事法律扶助は希望した全ての方が利用できるわけではなく、「勝訴の見込みがあること」「収入や資産が一定水準以下であること」等の条件を満たさなくてはなりません。
司法書士に相談する
手続き費用を安く抑えるには、司法書士へ依頼することも有効的な手段と言えます。
司法書士へ依頼した場合の費用相場は以下の通りです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
相談料 | 0~約10,000円 |
着手金 | 約20,000~ 約30,000円 |
報酬金 | 約300,000~ 約400,000円 |
弁護士よりも依頼費用が安くなる傾向にありますが、留意するべきは司法書士と弁護士では業務範囲が異なり、場合によっては手続きを中断しなくてはいけない状況が想定されることです。
以下では、司法書士にできない業務の代表的な例として2つ紹介します。
- 債務の合計額が140万円を超える案件を取り扱えない
- 代理人になれない
①債務の合計額が140万円を超える案件を取り扱えない
弁護士には取り扱える金額に上限がありませんが、司法書士は債務の合計額が140万円以下の案件のみしか取り扱いが出来ません。
このことは司法書士法第3条に規定されており、違反すると非弁行為に該当し刑事罰が課されます。
非弁行為とは、弁護士以外の者が報酬の発生する弁護士業務を行うことです。
手続きの途中で債務の合計額が140万円を超えていることが明らかになれば、即座に手続きを中断しなくてはなりません。
ここで手続きは振出しに戻り、手続き要した時間と費用が水の泡となってしまうため注意が必要です。
②代理人になれない
弁護士であれば書類作成から債権者や裁判所とのやりとりまで手続き全般を代行できますが、司法書士が可能なのは「書類作成の代理」のみです。
また、司法書士は簡易裁判所での代理までしか認められていないため、裁判が地方裁判所や高等裁判所へ移行した場合は一人で裁判に臨むか弁護士に依頼しなおさなくてはなりません。
出典:杉山事務所
個人再生するとローンはどうなる?
個人再生をすると、債務の総額に応じて、5分の1から最大10分の1まで借金が減額されます。減額の対象となるのは、税金や養育費等を除くすべての債務です。
当然、各種ローンも減額となりますが、一部のローンについてはいくつか注意が必要なポイントがあります。そこで今回は以下の2つのローンの注意点について解説していきます。
- 自動車ローン
- 住宅ローン
それでは、個人再生後のローンについてみていきましょう。
自動車ローンの注意点
自動車ローンの場合、購入時の契約に「所有権留保特約」が付いている場合は、ローン会社に車を引き上げられてしまうので、注意が必要です。
ローンを完済するまでは所有権を顧客が持たず、ローン会社に残す契約のこと。
この特約が付いている場合に個人再生をすると、ローン自体は減額されますが、車は所有権を行使したローン会社に持っていかれてしまうのです。
個人再生をする際には、車に所有権留保特約が付いていないかを確認しておきましょう。
もし、所有権留保特約が付いている場合は、車は諦めるしかありません。個人再生をして生活の再建に成功すれば、いずれまた車を購入できる日もくるでしょう。
注意点として、車を手元に残したいからといって、個人再生直前に自動車ローンだけを完済してはいけません。
特定の債権者にだけ返済する行為は、他の債権者の利益を害する不公平かつ不誠実な行為と判断されるのです。
偏頗弁済をすると、ペナルティとして借金の減額幅が小さくなったり、場合によっては個人再生自体が不認可になったりするおそれもあります。
個人再生を成功させたいのなら、偏頗弁済は絶対にやめましょう。
住宅ローンの注意点
住宅ローンがある場合、マイホームを失うことを心配される方が多いかと思います。個人再生では「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを手元に残すことが可能です。
住宅ローン特則を利用するには、以下の条件を満たしておくことが必要です。
- 対象のローンが、マイホームの新築や購入、リフォームなどのためのローンであること
- 対象の住宅が、個人再生の申立者本人が居住するために所有している住宅であること
- 対象の住宅の床面積の2分の1以上が、個人再生申立者の居住用スペースであること
- 対象の不動産に、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
住宅ローン特則を利用すればマイホームは失いませんが、住宅ローンの減額はされません。
しかし、マイホームは生活再建の基盤となる重要な拠点ですので、これを手元に残せることはローンの減額以上の価値があるといえるでしょう。
個人再生をスムーズに進めるには弁護士への依頼がおすすめ
個人再生の費用を安く抑えるために司法書士や法テラスを活用することも有効的な手段と言えますが、手続きをスムーズに進めるためには弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士へ依頼するメリットとしては以下のようなものが考えられます。
- 手続きを代行してもらえる
- 免責許可が得られやすい
- 自分に合った債務整理手続きを提案してもらえる
弁護士に依頼すれば、書類の準備・作成から債権者・裁判所とのやりとりまで代行してもらえるため手続きがスムーズに進みます。
個人再生は免責不許可事由があっても不認可になることはなく、自己破産に比べると比較的認可が得られやすい手続きと言えます。
弁護士であれば、手続き開始から認可が得られるまでしっかりサポートしてくれるので、再生計画案が受理される可能性が高くなります。
個人再生の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選
※おすすめ一覧は、当サイトが独自に調査したアンケート及びcrowdworks.jpの口コミ募集ページより寄せられた利用者の声をもとに基準を作成し、客観的・多角的な評価をした上で選定しています。
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よくある質問
まとめ
今回は個人再生の費用相場や費用を安く抑える方法について解説しました。
費用を安くするには司法書士に依頼することも有効的ですが、弁護士と司法書士では業務範囲が異なるため、場合によっては手続きを中断しなくてはいけないリスクが想定されます。
少しでも金銭的に余裕がある方は、取り扱い可能な金額に上限がない弁護士へ相談することがおすすめです。
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・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
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